2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
また、より根本的な課題は、政策評価書の公表期限とされる閣議決定の間際に評価書が作成されるなど、評価が言わば形骸化してしまっていることです。 規制の事前評価の実施の在り方と規制の検討段階からの政策評価の活用について、総務大臣の見解を伺います。
また、より根本的な課題は、政策評価書の公表期限とされる閣議決定の間際に評価書が作成されるなど、評価が言わば形骸化してしまっていることです。 規制の事前評価の実施の在り方と規制の検討段階からの政策評価の活用について、総務大臣の見解を伺います。
改ざん前の文書の公表期限は今日です。なぜ公表が遅れるのでしょうか。また、柳瀬審議官の参考人質疑で加計疑惑は更に深まるばかり。こうした状況に、真相究明やうみを出し切るという総理の言葉をむなしく感じている国民は私一人だけではないはずです。 国民や国会を欺いた一連の不祥事の真相究明や再発防止に取り組み、国民の信頼回復を図ることが、政府、国会の責務です。
この法律では、減税明細書の制度化や、企業向け租税特別措置の利用実績の公表、期限到来の租税特別措置に対する会計検査院検査の実施などを定め、これにより二、三年以内に個々の租税特別措置の透明化を進め、これを評価し、その上で、必要なものについては法律の本則とし、必要性の乏しいものについては廃止することとします。この法案は政府・与党にも当然賛同していただけるものと考えますが、総理、いかがでしょうか。
○佐々木(憲)委員 具体的にお聞きしますけれども、法案では収支報告書の公表期限を十一月三十日までに行うとなっているわけですね。これまでは九月三十日までとなっていたわけです。なぜ二カ月もおくらせるのかという問題があります。
さらに、九月三十日という要旨の公表期限の法定によりまして、従来よりも都道府県の要旨の公表時期が前倒しされることになりまして、全体として情報公開の強化に資したものであるというふうに承知しております。
前国会の改正によりまして都道府県の要旨の公表時期が九月三十日ということで、この要旨の公表期限の法定により従来よりも前倒しされました。 以上によりまして、全体として情報公開は進んでいるという認識でおります。
その内容は、証券取引所に五年以上継続して上場している日本法人からの政治活動に関する寄附に関し、外資規制を見直すほか、政治資金収支報告書の要旨の公表期限を定める等、所要の措置を講じようとするものであります。
わざわざ政府の御自身で決められた公表期限を一日も早め、しかも全部を一度に出すのではなく、ばらばらとお出しになり、まず加工用原料米、そして本体の主食に充てるべき米。何か緊急にすべてを輸入しなければいけないような、そうした流れをつくってこられたその政府の方向に極めて私は作為的なものを感じます。この誤解は誤解だと言い切っていただけますか。間違いありませんね。